ISPM No.15準拠の燻蒸処理設備を完備。
工場内でスピーディに工程完結

輸出梱包に使用する木材は、国際基準「ISPM No.15」に準拠した燻蒸処理が必要です。

当社では、自社工場内に専用の熱処理設備を完備しているため、外部委託に頼ることなくスムーズに対応可能です。
梱包製作から燻蒸処理まで一貫して行えることで、余分な工程や輸送コストを削減し、納期の短縮とコストダウンを実現。
安心・確実な輸出梱包を、ワンストップでご提供いたします。

国際植物防疫措置基準(ISPM no.15)について

ISPM No.15(国際植物防疫措置基準第15号)は、国際貿易で使用される木材梱包材に害虫が混入し、輸入国の森林資源や生態系へ悪影響を及ぼすことを防ぐために定められた国際基準です。
対象となる木箱・パレットなどの木材は、熱処理(HT)などの規定された処理を行い、内部まで害虫を死滅させる必要があります。処理後は、国コード・登録番号・処理方法を示す公式マークを表示し、適合性を証明します。
輸出梱包では広く必須とされており、未対応の場合は輸入拒否や返送などのリスクがあるため、海外輸送には欠かせない基準です。
横尾工業の木箱製作で「熱処理」を行うのは、この ISPM No.15 に適合させるため です。

認められている消毒方法

ISPM No.15 では、木材梱包材に施す消毒方法として以下の3種類が認められています。

  1. 熱処理(HT)
    木材の芯温を56℃以上で30分以上加熱する方法。
    最も一般的で、安全性が高く国際的に広く採用されています。
  2. メチルブロマイドくん蒸(MB)
    薬剤ガスで害虫を駆除する方法。
    即効性はありますが、環境負荷が高いため欧州などでは使用禁止。
  3. 誘電加熱(DH)
    マイクロ波などで木材内部を均一に加熱する方法。
    新しい技術で普及は限定的ですが、熱処理と同等の効果があります。

ISPM No.15 の規制対象

未加工の木材を使用した梱包材すべてが対象となります。
・木箱
・パレット
・木枠
・桟木(スキッド)
・支柱材
・クレート
・梱包補強材(角材・角当てなど)

消毒が必要な主要輸出国

中国、EU(欧州連合)、ブラジル、オーストラリア、アメリカ、韓国、インド、フィリピン、南アフリカ、カナダ、スイス、ノルウェー、エジプト、インドネシア、スリランカ、トルコ、マレーシア、ニュージーランド、メキシコ、アルゼンチン、チリ等、ほぼ世界共通で必須となっています。

熱処理における消毒・各種証明・報告書について

・実際に木材を消毒し輸出に使用する場合には、梱包材に国際基準のスタンプの押印が必要とされます。
・熱処理消毒実施報告書、及び熱処理温度管理図(温度自動記録紙)を発行します。
・必要に応じて植物防疫協会発行のこん包材等熱処理消毒証明書の取得代行手続、及び書類の発送を行います。

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